弁護士と司法書士の違いは?

2008 年 12 月 19 日

債務整理をしようと、依頼先を探す時大きく2種類の依頼先があります。

弁護士と司法書士です。どちらも法律の専門家であることは変わりません。

司法書士では140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められています。ということは、借金額が140万円以下の場合債務整理の手続き司法書士に依頼することができます。

反対に借金の総額が140万円を超える時には司法書士には手続きができません。

訴訟代理権で考えると司法書士は簡易裁判所のみに限られていてそれ以外の地方裁判所などの裁判所では訴訟代理権が認めらるのは弁護士だけになるので司法書士は訴訟代理人になることはできないのです。

どの依頼でも訴訟代理人となれる弁護士、140万円以下の借金の時に訴訟代理人となれる司法書士というすみわけとなっています。

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