自己破産でゼロからの再スタート

自己破産で人生の再出発

借金が多すぎて任意整理や個人再生では月々の返済ができない!!

財産を手放してもいいから 0 から再出発したい。

失業やリストラで収入がなくなりまったく返済できない。

病気やケガによって返済する見込みがまったくない。

自己破産をするかどうか悩んでいるならば自己破産がどういう制度なのかを知ることが大切です。

自己破産すると財産は換価されますので失うものも大きくなります。ですので債務整理の手段として任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産などを考える時、最終手段になるでしょう。

自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。

自己破産を裁判所に申し立てをすれば支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのです。

任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。

バブル崩壊後増えていた自己破産件数も15年をピークにいったん落ち着いたように見えましたが、現在平成17年1月1日に改正された「新破産法」によって、自己破産制度が利用しやすくなったこともあり、この世界的な不況の中、破産という手段をとる方が増えています。

自己破産したいと思った人が誰でも自己破産者として免責が認められるわけではないことを忘れてはいけません。次のような場合は自己破産者として免責が認められないこともあります。

・以前に自己破産の免責を受けていないこと(10年)
・自己破産前提で過度の借金をしていないこと

そして破産宣告を受けると借金の取立てからは免れることができるという大きなメリットがありますが
あなたが自己破産者だというデータが信用情報機関に登録されますから自己破産申告後の7年間はローンやクレジットが利用できません。これは、いわゆるブラックリストにのるということです。

あなたが自営業なら自営業は廃業しなければならないことが多いです。
サラリーマンであれば今まで通り勤務することができます。今までと同じように仕事を続けていけるということです。

自己破産者となった経歴が戸籍や住民票に載ることはありませんので安心してください。


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