個人版民事再生で家を失わずに借金の整理をする

家を失わずに借金の整理をする個人版民事再生

個人版民事再生(以下 個人再生)とは、返済困難な借金を大幅に減額する裁判手続きです。

どういった手続きなのかがわかりにくいかもしれません。この手続きは、安定した収入のある方が裁判手続きができる対象です。安定収入のない無職や不定期なアルバイトでは手続きができません。

条件は他にもあって個人版民事再生を受けることができるのはどんな人かというと

住宅ローン以外の借金が5000万円以下であること、給与など安定した収入があること、原則3年間、減額された借金と住宅ローンを返済することで残りの借金を免除してもらう方法です。住宅ローンは免除されませんが一定の条件を満たしていれば「住宅ローン特例」(住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくてすみます)が使用でき、住宅を手放さずに借金を整理できます。

収入や借金の状態は人によって違いますので一度専門家に相談されることがよいでしょう。

きちんと支払いを続けていけば、住宅を手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。

借金が多く任意整理では月々の返済金が多く処理できない。

絶対に破産だけはしないで解決したい。

住宅ローン付のマイホームを手放したくない。

収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。

破産したら今の仕事が続けられない。

借金の悩みで財産を手放したくないということは、誰でも思うことです。あなたにとって最善の方法がなんなのかを知ることが必要です。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

個人の方で、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えず、将来において継続的に又は反復して収入を見込める方であれば、個人事業者、給与所得者、会社役員で あっても小規模個人再生の対象者となります。

給与所得者等再生は小規模個人再生の中でも、特に給与所得者などの給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれる方で、収入額の変動幅が小さい方が利用 できる手続きです。

メリットとデメリット

手続きが複雑で時間がかかるし手間も多くかかる事。

裁判所や弁護士などへの費用が自己破産に比べると高い。

小規模個人再生の場合は債権者の半数(金額もしくは件数)から同意しない旨の表示を出されると却下されることがある。

給与所 得者等再生の場合は債権者の同意は不要ですが、給与所得者等再生は小規模個人再生にくらべ弁済額が多くなるケースが多く、返済額同意が不要の給与 所得者等再生よりも小規模個人再生を利用する方のほうが多い現状です。


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