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夜逃げ、踏み倒しでは借金解決にならない

2009 年 4 月 15 日 水曜日

夜逃げしたい人は消費者金融などの厳しい取立てから逃れたい、借金から逃れたい一心で夜逃げをしてしまうようです。

ですが実際はそのまま何年も逃げおおせることは難しいです。知られていませんが簡単に居場所は知られるものです。

消費者金融などは、行方不明の債務者に対しては定期的に住民票を徴収調査しています。では住民票をうつさなければよいのかとお思いかもしれません。

住民票の提出を求められる機会、社会人であれば就業先で必要になる情報ですし、他には資格の取得や海外に行くためにパスポートが必要、などの場面です。

この場合住民票を異動したらすぐに新しい住所に督促が来ます。

借金を踏み倒したいと考えている人が思いつくのが「夜逃げ」ですが、そう簡単なものではありません。

消費者金融などの取立てから5年間逃げられれば借金が無くなる。という間違った情報があるようですが消費者金融などの商事債権の事項は5年ですが、相手はプロですから債権保存を間違いなく確実に行います。確定判決などの債務名義が取得されれば、そこから消滅時効が起算することになり、その場合の時効の期間は取得された日から10年間となります。

もし夜逃げをしたとしても消滅時効が完成する前に債務名義が消費者金融によって取得されれば5年+10年で約15年間債務は残ることになります。

夜逃げや借金の踏み倒しは絶対に行うべきではありません。債務整理という方法で整理するべきです。債務整理できちんと借金を整理すれば生活を立て直してクレジットカードや住宅ローンの利用もできるようになります。借金からのゼロからの再出発とは夜逃げや踏み倒しをしてしまってはできないことなのです。


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