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自己破産手続きの流れ

2009 年 1 月 7 日 水曜日

自己破産とは多重債務に陥った人を救済するための制度で、一般の人が破産をした場合は特に社会生活においてのデメリットはとくにありませんから、戸籍に破産者の情報が記載されるとか、後ろ指を指されながら生きていかなければいけないということはなく社会生活に自己破産したことでの影響はありません。

自己破産とは多重債務に陥った人を救済するための制度であり、再スタートするための前向きな制度です。

さて、では自己破産となった後の具体的な手続きはどのようになるのかというと、大体は自己破産の手続きは申し立てから免責の決定までで早くても3?4ヶ月、大体は半年くらいの期間がかかるようです。

あなたの居住する住所管轄の地方裁判所へ赴き破産を申し立てすることになります。弁護士などに依頼した場合は書類のぬけなどは無いでしょうが個人で行う場合は念には念を入れて準備が必要です。書類等をきちんとそろえて向かわなければ始まりません。申し立てをした後は裁判所に行き、その時に裁判官からどのような理由で支払いができなくなったのかなどの理由を聞かれます。その後裁判所から破産の決定が通知される。

破産手続開始決定は官報に記載されます。そしてその後破産が確定となるのです。

官報とは法令・政令・条約等を公報するために、独立行政法人国立印刷局が発行する定期刊行物です。
自分が自己破産したという情報は、誰でも知られたくないものです。官報は大規模な書店か図書館におかれていますが普通一般の人が手に取ったり、目にするものではないので親戚や近所の人、会社に知られることは無いでしょう。

破産手続きが確定すれば、借金が帳消しになりますので二度と借金にたよらず生活をしなければならないでしょう。


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